会則
第一章 総則
第1条(名称)
当施設は、RDC GYMと称します。
第2条(目的)
会 則
当施設は、スポーツ・運動を行う会員に対して、トレーニング環境を提供し、会員がスポーツ・運動により一層取り組めることを目的とします。また、スポーツ・運動を通じ会員の健康の維持増進並びに自己実現に向けた取り組みと共に、フィットネスライフの振興を図り、健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営および管理)
当施設は、東京都世田谷区玉川台2-18-1 株式会社OFFICE YAGI(代表取締役 八木勇樹)(以下会社という)が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
(1)当施設は会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(会員区分)
当施設の会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
(1)トライ会員
(2)ベーシック会員
(3)レギュラー会員
(4)マスター会員
(5)ビジター利用
(6)パーソナルトレーニング会員
(7)能力測定サービス利用者
第6条(入会資格)
当施設に入会できる方は、当施設の趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、当施設はその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 当施設の入会資格は以下のとおりとします。
(1)本会則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、当施設の諸施設の利用に支障がないと申告された方。
(3)当施設の会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
第7条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、会員の資格を得た方を当施設の会員とします。
第8条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
(2)当月分の会費として、15日までに会員登録を行った場合は1ヶ月分の会費、15日以降に行った場合は0.5ヶ月分の会費を施設利用時にお支払いいただきます。以降のお支払いにつきましては、クレジットカード払いとなります。
(3)基本的に、一旦納入した入会登録料等諸会費は返還致しません。
(4)会社は、当施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第10条(退会)
(1)会員が当施設を退会する場合は、退会届を前月20日迄に、所定の手続きを完了しなければなりません。RDC GYM公式LINEより退会の旨をお申し出いただく必要があります。
(2)会員登録を行ってから、6ヶ月以内に退会された場合は事務手数料(事務手数料8,800円)をお支払いいただきます。
(3)会員の都合等により会費が2ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(4)滞納がある場合は完納いただきます。
(5)退会する場合は、退会手続きを行う必要があります。RDC 公式LINEにてご連絡ください。
退会例)5月末日で退会したい場合→4月20日までに退会手続き完了
第11条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)当施設の会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)当施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)会社が当施設会員としてふさわしくないと判断したとき。
第12条(解約)
会社が会員を当施設会員として不適切であると判断した場合には、会員契約を一方的に解約することができます。
第13条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第12条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解散したとき。
(6)経営上重大な理由により当施設を閉鎖したとき。
第14条(休会)
会員が当施設を休会する場合は、当施設に申し出、前月20日迄に所定の手続きを行わなければならない。休会費は1ヶ月につき1,100円とします。 休会期限は最長3ヶ月とし、休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
また、滞納がある場合は完納いただきます。
第15条(コース変更)
会員が当施設の会員種別を変更する場合は、所定の手続きを行わなければならない。 尚、変更手数料として1,100円を当施設に支払うものとします。 プラン変更後3ヶ月は再度変更は出来ません。
第16条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の内容で行い、会社は以後の責任を負いません。
第17条(予約キャンセル)
会員は、サービス利用に関して予約をして頂きますが、予約キャンセルのルールは以下となります。
低酸素ラン&グループトレーニング会員:予約時間の3時間前まで
パーソナルトレーニング会員:予約時間が12時までの予約は前日の18時まで。予約時間が12時以降の予約は前日の22時まで。
上記時間を過ぎてのキャンセルは回数消化されます。また、回数消化された分については払い戻し等はできかねます。
第18条(特典)
当施設は、各種割引特典のキャンペーンを行うことがあります。特典は、会員種別の変更・休会・退会により失効します。
また、キャンペーン適用者で6ヶ月以内(キャンペーン適用期間・休会期間を除く)に休会・退会された場合は、入会月に遡り通常料金やその他特典分の料金をお支払いいただきます。
また、価格改定を行った際は価格改定後からの特典適用となります。
第19条(損害賠償)
(1)当施設の利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。 但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)会員が当施設の施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が当施設の施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるもの とします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
(4)当施設の利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
第20条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が当施設の利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後に処分させていただきます。
第21条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他当施設の運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内、又はホームページ上に記載し、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第22条(閉鎖および解散)
会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事ができます。 この場合、会員料金については御返金できません。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用
第23条(諸規則の厳守)
会員は、当施設の施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第24条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第25条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を当施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(3)許可なく館内を撮影すること。
(4)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(5)他人を誹謗中傷すること。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(7)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(10)危険物を館内に持ち込むこと。
(11)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(12)会社従業員の業務を妨げる行為。
(13)他人へのストーカー行為。
(14)他人の施設利用を妨げる行為。
(15)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(16)その他本条各号に準じる行為。
第26条(休業)
当施設は、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。